2.届け出等、しっかりしている業者さんを選びましょう。
以下の届け出に関しては業者さんに必ず確認しましょう。
●建設リサイクル法により延べ床面積が80uを超える場合には届け出業者しか解体工事を行えません。
●マニフェストとは産業廃棄物の排出事業者がその運搬及び処理を他業者に委託する際、その過程を最終処理まで記録するシステムです。
これよって廃棄物が中間業者、最終処分業者へという流れを把握することができ、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したように廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。 施主であるお客様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを請求してください。E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。
押印もれは、不正処分されたという証拠です。

(マニュフェストE票の例)※地域によって形は異なります
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