HOME > こんなときどうする - 借地返却 -
こんなときどうする
7.借地返却
借地を返却する際は、事前に大家さん(地主さん)ともお話しをすることが大切です。これは逆に家を貸してる側も同じでしょう。
しっかりと事前に相談すれば、後々の金銭トラブルも回避することができるでしょう。
また解体業者さんに現場調査、見積りをお願いする際に可能な限り大家さん(地主さん)にも同席してもらった方が良いでしょう。
工事内容の確認や工期、ご近所への挨拶回りについての相談などをその場で出来るのでお勧めです。
借地権とは
建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のことです。借地権の契約期間は最低30年以上。
借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみです。定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類があります。