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こんなときどうする
2.火災に遭ったときは
まず火災に遭ってしまったら、消防署から発行される「罹災証明(りさいしょうめい)」を受け取ってください。
こちらは火災に遭った証明となります。
罹災証明は、火災現場において市区町村の清掃局へ残置物の片付けを依頼する場合、固定資産税の減免、火災保険の申請などに必要です。(地域によって異なりますが、灰以外の可燃廃棄物を無料、または1割程度の金額で引き取ってくれる地域もあります。)
取得方法は、消火をしてもらった消防署へ行き、備え付けの用紙に記入し、認め印を押して提出すればすぐ発行してくれます。
但し、支払われる保険金額に影響が出てしまう可能性がありますので、申請する際は事前に保険会社に連絡してから申請しましょう。
また、市区町村によって減免の内容に差がありますので確認しましょう。
証明願い提出→担当者現地調査→証明書発行
類焼させてしまったご近所へは
火災が発生してしまってお隣の家などを類焼させてしまった場合、故意または重大な過失がない場合、「失火の責任に関する法律」によって、賠償責任は発生しないとされています。
ただし法律上、損害賠償責任はないとしても、日頃お付き合いしているご近所にご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びを表しておくべきでしょう。
その他、火災に遭ってしまった場合の手続き、確認事項は以下の様な事があります。
- 各種公共サービス(電話、電気、ガス、水道)
- 貴重品の紛失、焼失
- 実印
- 預金通帳(銀行など)
- 貯金通帳(郵便局
- 国民健康保険証
- 国民年金証
